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自衛隊は何してる?

海外派兵恒久法とは?

自民党(政務調査会/国防部会/防衛政策検討小委員会(委員長:石破現防衛大臣)が、2006年8月、「国際平和協力法案」と名付けた「海外派兵恒久法案」をまとめ、(自民党深谷隆司衆院テロ防止特別委員長が)2008年秋の臨時国会に法案提出・成立をめざす考えを表明。

Q1,
「海外派兵恒久法案」って何ですか?
Answer
これまでの「テロ特措法」や「イラク特措法」、2008年1月に衆議院で再議決された「新・テロ特措法」は個別の戦争ごとに自衛隊の海外派兵を正当化する法律でした。こうした個別の戦争ごとに法律をつくるのではなく、必要に応じていつでも・どこでも自衛隊を海外派兵できるようにする法案のことです。
Q2,
「派兵恒久法案」の特徴は何ですか?
Answer
これまでの個別特措法との主な違いは、①期間の限定がないこと②派兵対象地域の限定がないこと③武器使用の要件を大幅に緩和、の3点です。
つまり、いつでも・どこでも外国で簡単に武器使用ができるのです。
Q3,
活動内容の特徴は?
Answer

これまでのPKO法(92年)、「周辺事態法」(99年)・「船舶活動法」(00年)、「テロ特措法」(01年)・「イラク特措法」(03年)等の個別の特措法のレベルをはるかに超え、「安全確保支援活動」(イラク特措法)から「安全確保活動」そのものにエスカレートしています。

このことは、米英がイラクやアフガニスタンで展開している「掃討作戦」等と同じ作戦・武力行使を自衛隊が行うことを意味します。

「安全確保活動」のほかに外国領土における「停戦監視活動」・「警護活動」・「船舶検査活動」等の危険な作戦も登場しています。

「安全確保活動」や「船舶検査活動」を命じられた「自衛隊の部隊等」は、任務遂行中に、「質問」・「制止」・「一時的拘束」・「立入」等の権限も与えられ、これに対する抵抗や暴行・強迫の危険等の場合は現場の判断で武器使用ができます。

Q4,
「武器使用」の要件が、どう緩和されますか?
Answer

A、①国際平和協力本部職員・②警察庁職員・③海上保安庁職員・④個別に派遣される自衛隊員の場合の、四つの場合は、武器使用は一応「小型武器」に限定。

B、しかし、「自衛隊の部隊等」の武器使用については「小型武器」の限定も外しています。
さらに重大なことは、これまでのPKO法・「周辺事態法」・「船舶活動法」、「テロ特措法」・「イラク特措法」のすべてに、「刑法36条(正当防衛)・37条(緊急避難)に当たる場合以外は、人を殺傷してはならない」という条項が入っていました。
しかし、「派兵恒久法案」では、「正当防衛」「緊急避難」に当たらない場合でも人を殺し傷つけることを認めています。しかも、相手方からの現実の攻撃があることは武器使用の要件になっていません。

Q5,
なぜ今、恒久法案が国会に提出されようとしているのですか?
Answer

「派兵恒久法案」は、これまで自民党政府も憲法9条違反としてきた集団的自衛権の行使に明白に踏み込んでおり、事実上の憲法9条改悪という極めて重大な内容です。2007年7月の参議院選挙の結果、参議院第一党の座を失い、明文改憲が少し困難になったことから、究極の憲法9条解釈改憲として「派兵恒久法案」が登場したのです。

集団的自衛権
自国が直接攻撃されていなくても、同盟国(例えばアメリカ)が攻撃を受けたら、それを自国に対する攻撃とみなして、その戦争に参加する権利のこと
明文改憲
憲法の文言そのものを変えて改憲すること」であり、一般に言われる改憲のこと
解釈改憲
憲法の文言はそのままで「解釈を変更して事実上の改憲」を行い、従来は憲法上できないとしていたことをできるようにすること
Q6,
誰が「派兵恒久法」制定を要求しているのですか?
Answer

やっぱりアメリカです!!

「アーミテージ第2次報告」は、いちいち問題ごとに「特措法」を作ってもめるのではなく、アメリカの要請に応じて、いつでも・どこでも自衛隊を海外派兵できる「派兵恒久法」を早くつくれと、露骨に日本に要求しています(※)。

※ “一定の条件下で日本軍の海外配備の道を開く法律(それぞれの場合に特別措置法が必要とされる現行制度とは反対に)について現在進められている討論も、励まされる動きである。米国は、…短い予告期間で部隊を配備できる、より大きな柔軟性をもった安全保障パートナーの存在を願っている。”(2007年2月16日に発表された「アーミテージ第2次報告」)

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